JNBとはどのような団体ですか?
JNBは経済・社会構造の変化と技術革新に対応しつつ、全国各地域のニュービジネス協議会の意見を代表し、新規事業に挑戦している各種の事業関係者相互の啓発、連携及び国際交流を促進します。
また、官・学等との連携を深め、ベンチャービジネスを含むニュービジネスについて調査、研究、育成、及び政策提言等を行うことにより、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、国際的にもわが国のベンチャービジネス・ニュービジネスを代表する全国団体として活動している社団法人です。
ご希望がある場合、あなたが住んでおられる地域の4,000社以上の法人・個人が入会している各ニュービジネス協議会を紹介致します。
事業構想
- 各協議会相互の情報交流とニュービジネス情報の共有
- 経済産業省、経済産業局、都道府県等の情報を収集し伝達共有する。
- ニュービジネスに係わる調査研究資料等の伝達共有を行う。
- 各地域協議会会員の企業成長のための事業交流(ビジネスマッチング)
- 各地域協議会活動の共催、及び委員会活動への参加。
- 交流によるビジネスチャンスと企業タイアップの創出。
- JNB政策への提言反映。行政とのタイアップ活動
- ニュービジネス政策の確立のための提言、要望の実施
- 全国各地域の活動強化の協力支援のための行政とのパイプづくり。
- 行政の行うニュービジネス支援施策の実施参加。
- 各地域協議会の強化と全国への展開
- 各協議会活動の輪を全国に拡げ全地域レベルで経済発展を図り、国の活性化に努める。
- 全国各地にニュービジネス関連団体の設立を促し、会員拡大に努める。
- 加盟を希望する団体等を友好団体として登録する。
- ニッポン新事業創出大賞の実施
連携
- 全国・広域・都道府県の各々において、拠点が整備されることによりニュービジネス・ベンチャービジネスを代表する団体として、足腰の強い組織体制が築け、会員間の交流の拡大強化が図れる。
- 経済産業省本省や各地域の経済産業局・都道府県等の行政機関と適合した体制となることで、縦・横の窓口を通じたコミュニケーションが緊密化する。
- 特に、地域に密着した現場レベルのパイプが強化されることにより、ビジネスパートナー発掘、技術提携、業務提携等を推進し、会員のビジネスメリットの追求に貢献できる。
- 地域拠点が都道府県・地域産業振興財団・中小企業基盤整備機構等と結びつくことにより、委託事業や補助金・助成金を得る機会に恵まれる。
- ビジネス特区等規制緩和を活用したニュービジネス・ベンチャービジネスの育成振興を図り、地域経済活性化に寄与できる。
JNB組織図
NBCとは
NBCとは、New Business Conferenceの略称で、「ニュービジネス協議会」の英略で、ニュービジネス振興のための「政策提言」、ニュービジネスに関する様々な「研究・情報提供」、「起業家の発掘」「起業家の育成・支援」等を行っている経済団体です。
現在、北海道、東北、関東、中部、関西、中国地域、四国、九州の8つの広域協議会と、48の都道府県単位協議会(支部と呼ぶ地域もある)があります。
NBCは1985年にニュービジネスの振興に寄与する我が国最初の公益法人として、通商産業省(現経済産業省)産業政策局サービス産業課を主務官庁として東京に事務局を構え、設立されました。
設立当時アメリカ国内では、サービス業を中心としたニュービジネスが産業景気をリードしており、雇用の面において60%がニュービジネスに従事している実態がありました。一方我が国においては、通商産業省を中心にニュービジネス・ベンチャー企業振興の立場から業種業態を縦断する組織を求める機運が高まり、任意団体であった「日本成長企業経営者協会」と「素心会」を合併させ、産業構造の変化に即した切り札として社団法人化されました。
その後、次々と全国各地でニュービジネス協議会が設立され、2005年には全国のニュービジネス協議会で構成される「日本ニュービジネス協議会連合会」が設立(社団法人化)されました。
特例民法法人(公表)
平成24年4月12日
公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会
【「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)】
当法人は、平成20年12月31日に施行された改正国家公務員法等の規程に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に事前に政府に届出をおこなうことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表致します。
[本件連絡先] 電話 03-3584-6077 / 電子メール mail@jnb.or.jp
(参考) 改正国家公務員法等の規程
- 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項第4号
- 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する国家公務員法第106条の24第1項第4号
- 職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条
- 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20念政令第390号)第18条
- 職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条
- 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条